【解説】基本的人権 (11)

例[たと]えば、「聴覚[ちょうかく]障害者[しょうがいしゃ]が日々[ひび]の生活[せいかつ]の中[なか]で情報[じょうほう]を得[え]て、知[し]る権利[けんり]・コミュニケーション[こみゅにけーしょん]する権利[けんり]」を例[れい]にあげてみます。この権利[けんり]は、憲法[けんぽう]21条[じょう]1項[こう]で保障[ほしょう]されます。その権利[けんり]を実現[じつげん]するために、国[くに]は手話[しゅわ]通訳[つうやく]・要約[ようやく]筆記[ひっき]等[とう]派遣[はけん]制度[せいど]などの法制度[ほうせいど]・施策[しさく]・支援[しえん]を実施[じっし]しなければなりません。つまり、「自由[じゆう]権[けん]」と「社会[しゃかい]権[けん]」が複合[ふくごう]・一体化[いったいか]しているといえます。また、選挙[せんきょ]のときの政見[せいけん]放送[ほうそう]に手話[しゅわ]通訳[つうやく]や文字[もじ]の字幕[じまく]をつけることは、聴覚[ちょうかく]障害者[しょうがいしゃ]が選挙[せんきょ]権[けん]を行使[こうし]するために必要[ひつよう]なことですので、「参政権[さんせいけん]」でもあります。