【解説】基本的人権 (11)

[たと]えば、「聴覚[ちょうかく]障害者[しょうがいしゃ]日々[ひび]生活[せいかつ][なか]情報[じょうほう][]て、[]権利[けんり]コミュニケーション[こみゅにけーしょん]する権利[けんり]」を[れい]にあげてみます。この権利[けんり]は、憲法[けんぽう]21[じょう][こう]保障[ほしょう]されます。その権利[けんり]実現[じつげん]するために、[くに]手話[しゅわ]通訳[つうやく]要約[ようやく]筆記[ひっき][とう]派遣[はけん]制度[せいど]などの法制度[ほうせいど]施策[しさく]支援[しえん]実施[じっし]しなければなりません。つまり、「自由[じゆう][けん]」と「社会[しゃかい][けん]」が複合[ふくごう]一体化[いったいか]しているといえます。また、選挙[せんきょ]のときの政見[せいけん]放送[ほうそう]手話[しゅわ]通訳[つうやく]文字[もじ]字幕[じまく]をつけることは、聴覚[ちょうかく]障害者[しょうがいしゃ]選挙[せんきょ][けん]行使[こうし]するために必要[ひつよう]なことですので、「参政権[さんせいけん]」でもあります。