【解説】基本的人権 (10)

ただし、この分類[ぶんるい]自体[じたい]絶対[ぜったい]というわけではありません。また、ある人権[じんけん]が、3つのうち1つだけに[かなら]分類[ぶんるい]されるのではなく、複合[ふくごう]一体化[いったいか]している人権[じんけん]もあります。国連[こくれん][つく]られ、日本[にほん]批准[ひじゅん]した『障害者[しょうがいしゃ]権利[けんり]条約[じょうやく]』では、障害[しょうがい]のある[ひと][ほか][もの]平等[びょうどう]人権[じんけん][まも]られるために、[くに]は、必要[ひつよう]法制度[ほうせいど]施策[しさく]支援[しえん]をとらなければいけないことを[さだ]めています。しかし、憲法[けんぽう]とは[ちが]って、自由[じゆう][けん]社会[しゃかい][けん]参政権[さんせいけん]という[][かた][かんが][かた]はとっていません。