【解説】基本的人権 (10)

ただし、この分類[ぶんるい]自体[じたい]は絶対[ぜったい]というわけではありません。また、ある人権[じんけん]が、3つのうち1つだけに必[かなら]ず分類[ぶんるい]されるのではなく、複合[ふくごう]・一体化[いったいか]している人権[じんけん]もあります。国連[こくれん]で作[つく]られ、日本[にほん]も批准[ひじゅん]した『障害者[しょうがいしゃ]権利[けんり]条約[じょうやく]』では、障害[しょうがい]のある人[ひと]が他[ほか]の者[もの]と平等[びょうどう]に人権[じんけん]が守[まも]られるために、国[くに]は、必要[ひつよう]な法制度[ほうせいど]・施策[しさく]・支援[しえん]をとらなければいけないことを定[さだ]めています。しかし、憲法[けんぽう]とは違[ちが]って、自由[じゆう]権[けん]・社会[しゃかい]権[けん]・参政権[さんせいけん]という分[わ]け方[かた]の考[かんが]え方[かた]はとっていません。