社会福祉法人 全国手話研修センター
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手話で日本国憲法

手話言語研究所


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前へ 次へ 【質疑】基本的人権
聞き手:よろしくお願[ねが]いします。

松田先生:よろしくお願[ねが]いします。

聞き手:質問[しつもん]ちょっとよいでしょうか。

松田先生:どうぞ。

聞き手:前[まえ]の憲法[けんぽう]の中[なか]では、人権[じんけん]はどうなっていたのでしょうか。

松田先生:良[よ]い質問[しつもん]ありがとうございます。明治[めいじ]憲法[けんぽう]では「天皇[てんのう]から与[あた]えられたもの」という考[かんが]え方[かた]でしたが、今[いま]の憲法[けんぽう]では「人間[にんげん]が生[う]まれつき持[も]っているもの」という考[かんが]え方[かた]に変[か]わりました。
聞き手:なるほど、分[わ]かりました。
それから、ろう者[しゃ]の人権[じんけん]についてもっと知[し]りたいです。教[おし]えてください。

松田先生:それは素晴[すば]らしいことです。まず人権[じんけん]は私[わたし]たちろう者[しゃ]にとっても本当[ほんとう]に大事[だいじ]です。

人権[じんけん]は、これまでの人々[ひとびと]の「自由[じゆう]獲得[かくとく]の努力[どりょく]の成果[せいか]」です。ですので、今[いま]までのろう者[しゃ]の人権[じんけん]が奪[うば]われた例[れい]をもとに考[かんが]えてみましょう。
わずか20年[ねん]くらい前[まえ]までは法律[ほうりつ]で聴覚[ちょうかく]障害者[しょうがいしゃ]は医師[いし]・薬剤[やくざい]師[し]にはなれないというルール[るーる]がありました。憲法[けんぽう]22条[じょう]1項[こう]によれば、職業[しょくぎょう]選択[せんたく]の自由[じゆう]があります。しかし、「耳[みみ]が聞[き]こえないから、医師[いし]・薬剤[やくざい]師[し]の仕事[しごと]ができない」という偏見[へんけん]・無理解[むりかい]により、憲法[けんぽう]22条[じょう]1項[こう]で守[まも]られている職業[しょくぎょう]選択[せんたく]の自由[じゆう]が奪[うば]われている状況[じょうきょう]でした。先輩方[せんぱいがた]の運動[うんどう]のお陰[かげ]で、ルール[るーる]が撤廃[てっぱい]され、今[いま]では、聴覚[ちょうかく]障害者[しょうがいしゃ]の医師[いし]・薬剤[やくざい]師[し]も増[ふ]えています。
他[ほか]に、聴覚[ちょうかく]障害者[しょうがいしゃ]の人権[じんけん]や自由[じゆう]が奪[うば]われていたという例[れい]を知[し]っていますか?

聞き手:最近[さいきん]、テレビ[てれび]で、優生[ゆうせい]保護法[ほごほう]の裁判[さいばん]のニュース[にゅーす]をみました。

松田先生:よく知[し]っていますね。優生[ゆうせい]保護法[ほごほう]は1996年[ねん]まであった法律[ほうりつ]です。障害[しょうがい]のある人[ひと]は「国[くに]にとって邪魔[じゃま]だ」という考[かんが]え方[かた]から作[つく]られた法律[ほうりつ]です。この法律[ほうりつ]に基[もと]づき、多[おお]くの障害[しょうがい]のある方々[かたがた]が、強制的[きょうせいてき]に不妊[ふにん]手術[しゅじゅつ]を受[う]けました。その中[なか]に、強制的[きょうせいてき]に不妊[ふにん]手術[しゅじゅつ]を受[う]けたろう者[しゃ]もいます。個人[こじん]として尊重[そんちょう]されることなく、障害[しょうがい]を理由[りゆう]に差別[さべつ]されました。また、子[こ]どもを産[う]んで育[そだ]てる権利[けんり]・選択[せんたく]する権利[けんり]も奪[うば]われ、生涯[しょうがい]にわたって苦[くる]しんでいます。憲法[けんぽう]13条[じょう]と14条[じょう]で保障[ほしょう]された人権[じんけん]を奪[うば]われた非常[ひじょう]に残念[ざんねん]な事例[じれい]です。
聞き手:裁判所[さいばんしょ]も、人権[じんけん]侵害[しんがい]だったということは認[みと]めているようですね。それなのに、20年[ねん]過[す]ぎたから訴[うった]えは認[みと]められない、となるのはおかしいと思[おも]います。まだ裁判[さいばん]は続[つづ]くみたいなので、注視[ちゅうし]していきたいです。それから、昔[むかし]は、聴覚[ちょうかく]障害者[しょうがいしゃ]は運転[うんてん]免許[めんきょ]をとれなかったと聞[き]いたことがあります。

松田先生:そうです、それも人権[じんけん]が奪[うば]われていた例[れい]の1つです。

普段[ふだん]はなかなか気[き]づく機会[きかい]がないかもしれませんが、私[わたし]達[たち]が当[あ]たり前[まえ]に、安心[あんしん]して生活[せいかつ]ができているのは、人権[じんけん]が守[まも]られているからです。これまでの先輩方[せんぱいがた]、昔[むかし]の人々[ひとびと]が人権[じんけん]「獲得[かくとく]」のため「努力[どりょく]」してきたお陰[かげ]であることをまずは知[し]っていただきたいです。

しかしながら、ご存知[ぞんじ]のとおり、まだまだ、手話[しゅわ]に関[かん]しての権利[けんり]、コミュニケーション[こみゅにけーしょん]に関[かん]しての権利[けんり]に関[かん]しては、課題[かだい]がまだまだ多[おお]く残[のこ]っています。この2つの権利[けんり]も重要[じゅうよう]な人権[じんけん]です。こうしてみると、いかに人権[じんけん]が大事[だいじ]か分[わ]かるのではないでしょうか。

未来[みらい]の私[わたし]達[たち]や子[こ]ども達[たち]が、一人[ひとり]ひとり大事[だいじ]にされ、人権[じんけん]を守[まも]られて、安心[あんしん]して生活[せいかつ]できるかどうかは、今[いま]の私[わたし]達[たち]にかかっています。自分[じぶん]にできることを、少[すこ]しずつやっていきたいですね。

聞き手:人権[じんけん]は、私[わたし]達[たち]にもすごく関係[かんけい]があり、大事[だいじ]だということがわかりました。私[わたし]も、普段[ふだん]の生活[せいかつ]から人権[じんけん]について考[かんが]えてみたいです。

聞き手:ありがとうございました。

松田先生:ありがとうございました。