社会福祉法人 全国手話研修センター
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手話日本憲法

手話言語研究所

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前へ 次へ 【質疑】基本的人権
聞き手:よろしくお[ねが]いします。

松田先生:よろしくお[ねが]いします。

聞き手:質問[しつもん]ちょっとよいでしょうか。

松田先生:どうぞ。

聞き手:[まえ]憲法[けんぽう][なか]では、人権[じんけん]はどうなっていたのでしょうか。

松田先生:[]質問[しつもん]ありがとうございます。明治[めいじ]憲法[けんぽう]では「天皇[てんのう]から[あた]えられたもの」という[かんが][かた]でしたが、[いま]憲法[けんぽう]では「人間[にんげん][]まれつき[]っているもの」という[かんが][かた][]わりました。
聞き手:なるほど、[]かりました。
それから、ろう[しゃ]人権[じんけん]についてもっと[]りたいです。[おし]えてください。

松田先生:それは素晴[すば]らしいことです。まず人権[じんけん][わたし]たちろう[しゃ]にとっても本当[ほんとう]大事[だいじ]です。

人権[じんけん]は、これまでの人々[ひとびと]の「自由[じゆう]獲得[かくとく]努力[どりょく]成果[せいか]」です。ですので、[いま]までのろう[しゃ]人権[じんけん][うば]われた[れい]をもとに[かんが]えてみましょう。
わずか20[ねん]くらい[まえ]までは法律[ほうりつ]聴覚[ちょうかく]障害者[しょうがいしゃ]医師[いし]薬剤[やくざい][]にはなれないというルール[るーる]がありました。憲法[けんぽう]22[じょう]1[こう]によれば、職業[しょくぎょう]選択[せんたく]自由[じゆう]があります。しかし、「[みみ][]こえないから、医師[いし]薬剤[やくざい][]仕事[しごと]ができない」という偏見[へんけん]無理解[むりかい]により、憲法[けんぽう]22[じょう]1[こう][まも]られている職業[しょくぎょう]選択[せんたく]自由[じゆう][うば]われている状況[じょうきょう]でした。先輩方[せんぱいがた]運動[うんどう]のお[かげ]で、ルール[るーる]撤廃[てっぱい]され、[いま]では、聴覚[ちょうかく]障害者[しょうがいしゃ]医師[いし]薬剤[やくざい][][]えています。
[ほか]に、聴覚[ちょうかく]障害者[しょうがいしゃ]人権[じんけん]自由[じゆう][うば]われていたという[れい][]っていますか?

聞き手:最近[さいきん]テレビ[てれび]で、優生[ゆうせい]保護法[ほごほう]裁判[さいばん]ニュース[にゅーす]をみました。

松田先生:よく[]っていますね。優生[ゆうせい]保護法[ほごほう]は1996[ねん]まであった法律[ほうりつ]です。障害[しょうがい]のある[ひと]は「[くに]にとって邪魔[じゃま]だ」という[かんが][かた]から[つく]られた法律[ほうりつ]です。この法律[ほうりつ][もと]づき、[おお]くの障害[しょうがい]のある方々[かたがた]が、強制的[きょうせいてき]不妊[ふにん]手術[しゅじゅつ][]けました。その[なか]に、強制的[きょうせいてき]不妊[ふにん]手術[しゅじゅつ][]けたろう[しゃ]もいます。個人[こじん]として尊重[そんちょう]されることなく、障害[しょうがい]理由[りゆう]差別[さべつ]されました。また、[]どもを[]んで[そだ]てる権利[けんり]選択[せんたく]する権利[けんり][うば]われ、生涯[しょうがい]にわたって[くる]しんでいます。憲法[けんぽう]13[じょう]と14[じょう]保障[ほしょう]された人権[じんけん][うば]われた非常[ひじょう]残念[ざんねん]事例[じれい]です。
聞き手:裁判所[さいばんしょ]も、人権[じんけん]侵害[しんがい]だったということは[みと]めているようですね。それなのに、20[ねん][]ぎたから[うった]えは[みと]められない、となるのはおかしいと[おも]います。まだ裁判[さいばん][つづ]くみたいなので、注視[ちゅうし]していきたいです。それから、[むかし]は、聴覚[ちょうかく]障害者[しょうがいしゃ]運転[うんてん]免許[めんきょ]をとれなかったと[]いたことがあります。

松田先生:そうです、それも人権[じんけん][うば]われていた[れい]の1つです。

普段[ふだん]はなかなか[]づく機会[きかい]がないかもしれませんが、[わたし][たち][]たり[まえ]に、安心[あんしん]して生活[せいかつ]ができているのは、人権[じんけん][まも]られているからです。これまでの先輩方[せんぱいがた][むかし]人々[ひとびと]人権[じんけん]獲得[かくとく]」のため「努力[どりょく]」してきたお[かげ]であることをまずは[]っていただきたいです。

しかしながら、ご存知[ぞんじ]のとおり、まだまだ、手話[しゅわ][かん]しての権利[けんり]コミュニケーション[こみゅにけーしょん][かん]しての権利[けんり][かん]しては、課題[かだい]がまだまだ[おお][のこ]っています。この2つの権利[けんり]重要[じゅうよう]人権[じんけん]です。こうしてみると、いかに人権[じんけん]大事[だいじ][]かるのではないでしょうか。

未来[みらい][わたし][たち][]ども[たち]が、一人[ひとり]ひとり大事[だいじ]にされ、人権[じんけん][まも]られて、安心[あんしん]して生活[せいかつ]できるかどうかは、[いま][わたし][たち]にかかっています。自分[じぶん]にできることを、[すこ]しずつやっていきたいですね。

聞き手:人権[じんけん]は、[わたし][たち]にもすごく関係[かんけい]があり、大事[だいじ]だということがわかりました。[わたし]も、普段[ふだん]生活[せいかつ]から人権[じんけん]について[かんが]えてみたいです。

聞き手:ありがとうございました。

松田先生:ありがとうございました。