社会福祉法人 全国手話研修センター
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手話で日本国憲法

手話言語研究所


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前へ 次へ 憲法14条
憲法[けんぽう]14条[じょう]は平等[びょうどう]について定[さだ]めたものです。1つ前[まえ]の憲法[けんぽう]13条[じょう]は個人[こじん]の尊重[そんちょう]を定[さだ]めました。個人[こじん]を尊重[そんちょう]するためには一人一人[ひとりひとり]の個人[こじん]を平等[びょうどう]に扱[あつか]うことが求[もと]められます。
1項[こう]は「すべて国民[こくみん]は、法[ほう]の下[もと]に平等[びょうどう]であって、人種[じんしゅ]、信条[しんじょう]、性別[せいべつ]、社会的[しゃかいてき]身分[みぶん]又[また]は門地[もんち]により、政治的[せいじてき]、経済的[けいざいてき]又[また]は社会的[しゃかいてき]関係[かんけい]において、差別[さべつ]されない」という「法[ほう]の下[もと]の平等[びょうどう]原則[げんそく]」を示[しめ]したものです。
2項[こう]は、貴族[きぞく]制度[せいど]を廃止[はいし]すること。3項[こう]は栄誉[えいよ]、勲章[くんしょう]等[など]の栄典[えいてん]が与[あた]えられても、特権[とっけん]を認[みと]めることにはならないと規定[きてい]しています。