憲法14条は平等について定めたものです。1つ前の憲法13条は個人の尊重を定めました。個人を尊重するためには一人一人の個人を平等に扱うことが求められます。
1項は「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」という「法の下の平等原則」を示したものです。
2項は、貴族制度を廃止すること。3項は栄誉、勲章等の栄典が与えられても、特権を認めることにはならないと規定しています。
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