社会福祉法人 全国手話研修センター
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手話日本憲法

手話言語研究所

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前へ 次へ 憲法14条
憲法[けんぽう]14[じょう]平等[びょうどう]について[さだ]めたものです。1つ[まえ]憲法[けんぽう]13[じょう]個人[こじん]尊重[そんちょう][さだ]めました。個人[こじん]尊重[そんちょう]するためには一人一人[ひとりひとり]個人[こじん]平等[びょうどう][あつか]うことが[もと]められます。
1[こう]は「すべて国民[こくみん]は、[ほう][もと]平等[びょうどう]であって、人種[じんしゅ]信条[しんじょう]性別[せいべつ]社会的[しゃかいてき]身分[みぶん][また]門地[もんち]により、政治的[せいじてき]経済的[けいざいてき][また]社会的[しゃかいてき]関係[かんけい]において、差別[さべつ]されない」という「[ほう][もと]平等[びょうどう]原則[げんそく]」を[しめ]したものです。
2[こう]は、貴族[きぞく]制度[せいど]廃止[はいし]すること。3[こう]栄誉[えいよ]勲章[くんしょう][など]栄典[えいてん][あた]えられても、特権[とっけん][みと]めることにはならないと規定[きてい]しています。