憲法14条 (2)

1[こう]は「すべて国民[こくみん]は、[ほう][もと]平等[びょうどう]であって、人種[じんしゅ]信条[しんじょう]性別[せいべつ]社会的[しゃかいてき]身分[みぶん][また]門地[もんち]により、政治的[せいじてき]経済的[けいざいてき][また]社会的[しゃかいてき]関係[かんけい]において、差別[さべつ]されない」という「[ほう][もと]平等[びょうどう]原則[げんそく]」を[しめ]したものです。