憲法14条 (2)

1項[こう]は「すべて国民[こくみん]は、法[ほう]の下[もと]に平等[びょうどう]であって、人種[じんしゅ]、信条[しんじょう]、性別[せいべつ]、社会的[しゃかいてき]身分[みぶん]又[また]は門地[もんち]により、政治的[せいじてき]、経済的[けいざいてき]又[また]は社会的[しゃかいてき]関係[かんけい]において、差別[さべつ]されない」という「法[ほう]の下[もと]の平等[びょうどう]原則[げんそく]」を示[しめ]したものです。