憲法14条 (3)

2項[こう]は、貴族[きぞく]制度[せいど]を廃止[はいし]すること。3項[こう]は栄誉[えいよ]、勲章[くんしょう]等[など]の栄典[えいてん]が与[あた]えられても、特権[とっけん]を認[みと]めることにはならないと規定[きてい]しています。