憲法14条 (3)

2[こう]は、貴族[きぞく]制度[せいど]廃止[はいし]すること。3[こう]栄誉[えいよ]勲章[くんしょう][など]栄典[えいてん][あた]えられても、特権[とっけん][みと]めることにはならないと規定[きてい]しています。