憲法14条 (1)

憲法[けんぽう]14[じょう]平等[びょうどう]について[さだ]めたものです。1つ[まえ]憲法[けんぽう]13[じょう]個人[こじん]尊重[そんちょう][さだ]めました。個人[こじん]尊重[そんちょう]するためには一人一人[ひとりひとり]個人[こじん]平等[びょうどう][あつか]うことが[もと]められます。