憲法14条 (1)

憲法[けんぽう]14条[じょう]は平等[びょうどう]について定[さだ]めたものです。1つ前[まえ]の憲法[けんぽう]13条[じょう]は個人[こじん]の尊重[そんちょう]を定[さだ]めました。個人[こじん]を尊重[そんちょう]するためには一人一人[ひとりひとり]の個人[こじん]を平等[びょうどう]に扱[あつか]うことが求[もと]められます。