社会福祉法人 全国手話研修センター
〒616-8372 京都市右京区嵯峨天龍寺広道町3-4
FAX: 075-873-2647  TEL: 075-873-2646

手話で日本国憲法

手話言語研究所


ルビ表示の切り替え: ルビなし ルビあり マウス下のみ
前へ 次へ 条約と憲法、法律の関係は?
まず、憲法第(けんぽうだい)98条(じょう)第(だい)1項(こう)を見(み)ましょう。
「第(だい)98条(じょう)第(だい)1項(こう) この憲法(けんぽう)は、国(くに)の最高法規(さいこうほうき)であつて、その条規(じょうき)に反(はん)する法律(ほうりつ)、命令(めいれい)、詔勅(しょうちょく)及(およ)び国務(こくむ)に関(かん)するその他(た)の行為(こうい)の全部(ぜんぶ)又(また)は一部(いちぶ)は、その効力(こうりょく)を有(ゆう)しない。」
この意味(いみ)は憲法(けんぽう)に反(はん)する法律(ほうりつ)、命令(めいれい)などは効力(こうりょく)がない、つまり無効(むこう)だということです。例(たと)えば、もしある法律(ほうりつ)の内容(ないよう)が憲法(けんぽう)の内容(ないよう)と全(まった)く違(ちが)うことを定(さだ)めていた場合(ばあい)、憲法(けんぽう)の内容(ないよう)が優先(ゆうせん)されます。その法律(ほうりつ)の内容(ないよう)については、効力(こうりょく)がない、ルールとならないということになります。理由(りゆう)としては、憲法(けんぽう)が最高法規(さいこうほうき)、つまり一番(いちばん)強(つよ)いからです。
それでは条約(じょうやく)と憲法(けんぽう)、法律(ほうりつ)の関係(かんけい)はどうでしょうか?条約(じょうやく)は、憲法(けんぽう)と法律(ほうりつ)の間(あいだ)にあると解(かい)されています。条約(じょうやく)は法律(ほうりつ)よりも強(つよ)いということになります。
理由(りゆう)は、憲法(けんぽう)は第(だい)98条(じょう)第(だい)2項(こう)で日本国(にっぽんこく)が締約(ていやく)した条約(じょうやく)を誠実(せいじつ)に遵守(じゅんしゅ)することを求(もと)めているからです。法律(ほうりつ)の場合(ばあい)、憲法(けんぽう)の中(なか)に「法律(ほうりつ)を守(まも)ること」という規定(きてい)はありません。まとめると、上(うえ)から強(つよ)い順(じゅん)に、憲法(けんぽう)、条約(じょうやく)、法律(ほうりつ)となります。