まず、憲法第98条第1項を見ましょう。
「第98条第1項 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。」
この意味は憲法に反する法律、命令などは効力がない、つまり無効だということです。例えば、もしある法律の内容が憲法の内容と全く違うことを定めていた場合、憲法の内容が優先されます。その法律の内容については、効力がない、ルールとならないということになります。理由としては、憲法が最高法規、つまり一番強いからです。
それでは条約と憲法、法律の関係はどうでしょうか?条約は、憲法と法律の間にあると解されています。条約は法律よりも強いということになります。
理由は、憲法は第98条第2項で日本国が締約した条約を誠実に遵守することを求めているからです。法律の場合、憲法の中に「法律を守ること」という規定はありません。まとめると、上から強い順に、憲法、条約、法律となります。
ご回答が送信されました。ありがとうございました。
このページについて他にご意見やご感想などございましたら、下記よりお送りください。
送信内容へのご返信は行っておりません。
対応が必要な方は問い合わせページよりご連絡ください。
入力内容が送信されました。ご意見をお寄せいただきありがとうございました。
送信内容へのご返信は行っておりません。
対応が必要な方は問い合わせページよりご連絡ください。
送信中にエラーが発生しました。大変申し訳ありませんが、
しばらく時間をおいてから再度お試しください。
対応が必要な方は問い合わせページよりご連絡ください。