社会福祉法人 全国手話研修センター
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手話日本憲法

手話言語研究所

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前へ 次へ 条約と憲法、法律の関係は?
まず、憲法第(けんぽうだい)98(じょう)(だい)(こう)()ましょう。
(だい)98(じょう)(だい)(こう) この憲法(けんぽう)は、(くに)最高法規(さいこうほうき)であつて、その条規(じょうき)(はん)する法律(ほうりつ)命令(めいれい)詔勅(しょうちょく)(およ)国務(こくむ)(かん)するその()行為(こうい)全部(ぜんぶ)(また)一部(いちぶ)は、その効力(こうりょく)(ゆう)しない。」
この意味(いみ)憲法(けんぽう)(はん)する法律(ほうりつ)命令(めいれい)などは効力(こうりょく)がない、つまり無効(むこう)だということです。(たと)えば、もしある法律(ほうりつ)内容(ないよう)憲法(けんぽう)内容(ないよう)(まった)(ちが)うことを(さだ)めていた場合(ばあい)憲法(けんぽう)内容(ないよう)優先(ゆうせん)されます。その法律(ほうりつ)内容(ないよう)については、効力(こうりょく)がない、ルールとならないということになります。理由(りゆう)としては、憲法(けんぽう)最高法規(さいこうほうき)、つまり一番(いちばん)(つよ)いからです。
それでは条約(じょうやく)憲法(けんぽう)法律(ほうりつ)関係(かんけい)はどうでしょうか?条約(じょうやく)は、憲法(けんぽう)法律(ほうりつ)(あいだ)にあると(かい)されています。条約(じょうやく)法律(ほうりつ)よりも(つよ)いということになります。
理由(りゆう)は、憲法(けんぽう)(だい)98(じょう)(だい)(こう)日本国(にっぽんこく)締約(ていやく)した条約(じょうやく)誠実(せいじつ)遵守(じゅんしゅ)することを(もと)めているからです。法律(ほうりつ)場合(ばあい)憲法(けんぽう)(なか)に「法律(ほうりつ)(まも)ること」という規定(きてい)はありません。まとめると、(うえ)から(つよ)(じゅん)に、憲法(けんぽう)条約(じょうやく)法律(ほうりつ)となります。