社会福祉法人 全国手話研修センター
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手話で日本国憲法

手話言語研究所


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前へ 次へ 条約の効力は憲法の次、
法律より効力があるとされる
次(つぎ)に憲法第(けんぽうだい)98条(じょう)第(だい)2項(こう)を見(み)ましょう
「日本国(にっぽんこく)が締結(ていけつ)した条約(じょうやく)及(およ)び確立(かくりつ)された国際(こくさい)法規(ほうき)は、これを誠実(せいじつ)に遵守(じゅんしゅ)することを必要(ひつよう)とする。」
憲法(けんぽう)は一番(いちばん)上(うえ)なので、条約(じょうやく)よりも効力(こうりょく)がありますが、条約(じょうやく)と法律(ほうりつ)の関係(かんけい)については、国際社会(こくさいしゃかい)を尊重(そんちょう)して、法律(ほうりつ)よりも条約(じょうやく)の方(ほう)が効力(こうりょく)が上(うえ)だと考(かんが)えられています。
日本(にっぽん)は、障害者権利条約(しょうがいしゃけんりじょうやく)を締約(ていやく)するにあたり、法律(ほうりつ)を条約(じょうやく)の内容(ないよう)に合(あ)うように改正(かいせい)、制定(せいてい)しました。
例(たと)えば国連(こくれん)の障害者権利条約(しょうがいしゃけんりじょうやく)の内容(ないよう)に合(あ)わせて障害者基本法(しょうがいしゃきほんほう)の基本(きほん)理念(りねん)を「言語(げんご)(手話(しゅわ)を含(ふく)む)」と改正(かいせい)しました。
障害(しょうがい)を理由(りゆう)とする差別(さべつ)の禁止(きんし)、合理的配慮(ごうりてきはいりょ)について、障害者差別解消法(しょうがいしゃさべつかいしょうほう)を制定(せいてい)、障害者雇用促進法(しょうがいしゃこようそくしんほう)を改正(かいせい)しました。