次に憲法第98条第2項を見ましょう
「日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。」
憲法は一番上なので、条約よりも効力がありますが、条約と法律の関係については、国際社会を尊重して、法律よりも条約の方が効力が上だと考えられています。
日本は、障害者権利条約を締約するにあたり、法律を条約の内容に合うように改正、制定しました。
例えば国連の障害者権利条約の内容に合わせて障害者基本法の基本理念を「言語(手話を含む)」と改正しました。
障害を理由とする差別の禁止、合理的配慮について、障害者差別解消法を制定、障害者雇用促進法を改正しました。
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