社会福祉法人 全国手話研修センター
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手話日本憲法

手話言語研究所

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前へ 次へ 「合理的配慮」とは
[みな]さんは「合理的[ごうりてき]配慮[はいりょ]」という言葉[ことば]をきくことが[]えたと[おも]います。差別[さべつ]禁止[きんし]し、障害[しょうがい]のある[ひと]平等[びょうどう]取扱[とりあつか]いすれば解決[かいけつ]するのか、というと[じつ]はそうではありません。
[たと]えば、講演[こうえん]参加[さんか]する場合[ばあい]聴覚[ちょうかく]障害[しょうがい]のある[ひと]手話[しゅわ]通訳[つうやく][など]必要[ひつよう]になることがあると[おも]います。しかし、聴覚[ちょうかく]障害[しょうがい]のない[ひと]は、手話[しゅわ]通訳[つうやく]不要[ふよう]です。
聴覚[ちょうかく]障害[しょうがい]のある[ひと][おな]取扱[とりあつか]い、つまり参加[さんか]はしていいけど手話[しゅわ]通訳[つうやく]はありませんという「[おな]取扱[とりあつか]い」だとどうなるでしょうか。講演[こうえん]内容[ないよう][]からないですよね。
ここで先程[さきほど][]てきた「機会[きかい]平等[びょうどう]」という言葉[ことば][おも][]してみましょう。聴覚[ちょうかく]障害[しょうがい]のある[ひと]講演[こうえん]参加[さんか]するという機会[きかい]平等[びょうどう]にするためには、手話[しゅわ]通訳[つうやく]をつけるという合理的[ごうりてき]配慮[はいりょ]必要[ひつよう]になります。
つまり、障害[しょうがい]のある[ひと]にも、障害[しょうがい]のない[ひと]平等[びょうどう]機会[きかい]保障[ほしょう]するため、合理的[ごうりてき]配慮[はいりょ]必要[ひつよう]となるのです。
そう[かんが]えると、障害者[しょうがいしゃ]差別[さべつ]解消法[かいしょうほう]障害[しょうがい]のある[ひと][たい]する差別[さべつ]禁止[きんし]憲法[けんぽう]14[じょう]1[こう]とつながります。また、合理的[ごうりてき]配慮[はいりょ]義務[ぎむ]憲法[けんぽう]14[じょう]1[こう]が1つの根拠[こんきょ]となることがあるといえます。