社会福祉法人 全国手話研修センター
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手話で日本国憲法

手話言語研究所


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前へ 次へ 「合理的配慮」とは
皆[みな]さんは「合理的[ごうりてき]配慮[はいりょ]」という言葉[ことば]をきくことが増[ふ]えたと思[おも]います。差別[さべつ]を禁止[きんし]し、障害[しょうがい]のある人[ひと]も平等[びょうどう]に取扱[とりあつか]いすれば解決[かいけつ]するのか、というと実[じつ]はそうではありません。
例[たと]えば、講演[こうえん]に参加[さんか]する場合[ばあい]、聴覚[ちょうかく]障害[しょうがい]のある人[ひと]は手話[しゅわ]通訳[つうやく]等[など]が必要[ひつよう]になることがあると思[おも]います。しかし、聴覚[ちょうかく]障害[しょうがい]のない人[ひと]は、手話[しゅわ]通訳[つうやく]は不要[ふよう]です。
聴覚[ちょうかく]障害[しょうがい]のある人[ひと]も同[おな]じ取扱[とりあつか]い、つまり参加[さんか]はしていいけど手話[しゅわ]通訳[つうやく]はありませんという「同[おな]じ取扱[とりあつか]い」だとどうなるでしょうか。講演[こうえん]の内容[ないよう]が分[わ]からないですよね。
ここで先程[さきほど]出[で]てきた「機会[きかい]の平等[びょうどう]」という言葉[ことば]を思[おも]い出[だ]してみましょう。聴覚[ちょうかく]障害[しょうがい]のある人[ひと]の講演[こうえん]に参加[さんか]するという機会[きかい]を平等[びょうどう]にするためには、手話[しゅわ]通訳[つうやく]をつけるという合理的[ごうりてき]配慮[はいりょ]が必要[ひつよう]になります。
つまり、障害[しょうがい]のある人[ひと]にも、障害[しょうがい]のない人[ひと]と平等[びょうどう]な機会[きかい]を保障[ほしょう]するため、合理的[ごうりてき]配慮[はいりょ]が必要[ひつよう]となるのです。
そう考[かんが]えると、障害者[しょうがいしゃ]差別[さべつ]解消法[かいしょうほう]の障害[しょうがい]のある人[ひと]に対[たい]する差別[さべつ]禁止[きんし]は憲法[けんぽう]14条[じょう]1項[こう]とつながります。また、合理的[ごうりてき]配慮[はいりょ]義務[ぎむ]も憲法[けんぽう]14条[じょう]1項[こう]が1つの根拠[こんきょ]となることがあるといえます。