皆さんは「合理的配慮」という言葉をきくことが増えたと思います。差別を禁止し、障害のある人も平等に取扱いすれば解決するのか、というと実はそうではありません。
例えば、講演に参加する場合、聴覚障害のある人は手話通訳等が必要になることがあると思います。しかし、聴覚障害のない人は、手話通訳は不要です。
聴覚障害のある人も同じ取扱い、つまり参加はしていいけど手話通訳はありませんという「同じ取扱い」だとどうなるでしょうか。講演の内容が分からないですよね。
ここで先程出てきた「機会の平等」という言葉を思い出してみましょう。聴覚障害のある人の講演に参加するという機会を平等にするためには、手話通訳をつけるという合理的配慮が必要になります。
つまり、障害のある人にも、障害のない人と平等な機会を保障するため、合理的配慮が必要となるのです。
そう考えると、障害者差別解消法の障害のある人に対する差別禁止は憲法14条1項とつながります。また、合理的配慮義務も憲法14条1項が1つの根拠となることがあるといえます。
ご回答が送信されました。ありがとうございました。
このページについて他にご意見やご感想などございましたら、下記よりお送りください。
送信内容へのご返信は行っておりません。
対応が必要な方は問い合わせページよりご連絡ください。
入力内容が送信されました。ご意見をお寄せいただきありがとうございました。
送信内容へのご返信は行っておりません。
対応が必要な方は問い合わせページよりご連絡ください。
送信中にエラーが発生しました。大変申し訳ありませんが、
しばらく時間をおいてから再度お試しください。
対応が必要な方は問い合わせページよりご連絡ください。