「合理的配慮」とは (5)

つまり、障害[しょうがい]のある人[ひと]にも、障害[しょうがい]のない人[ひと]と平等[びょうどう]な機会[きかい]を保障[ほしょう]するため、合理的[ごうりてき]配慮[はいりょ]が必要[ひつよう]となるのです。