「合理的配慮」とは (6)

そう考[かんが]えると、障害者[しょうがいしゃ]差別[さべつ]解消法[かいしょうほう]の障害[しょうがい]のある人[ひと]に対[たい]する差別[さべつ]禁止[きんし]は憲法[けんぽう]14条[じょう]1項[こう]とつながります。また、合理的[ごうりてき]配慮[はいりょ]義務[ぎむ]も憲法[けんぽう]14条[じょう]1項[こう]が1つの根拠[こんきょ]となることがあるといえます。