「合理的配慮」とは (2)

[たと]えば、講演[こうえん]参加[さんか]する場合[ばあい]聴覚[ちょうかく]障害[しょうがい]のある[ひと]手話[しゅわ]通訳[つうやく][など]必要[ひつよう]になることがあると[おも]います。しかし、聴覚[ちょうかく]障害[しょうがい]のない[ひと]は、手話[しゅわ]通訳[つうやく]不要[ふよう]です。