「合理的配慮」とは (2)

例[たと]えば、講演[こうえん]に参加[さんか]する場合[ばあい]、聴覚[ちょうかく]障害[しょうがい]のある人[ひと]は手話[しゅわ]通訳[つうやく]等[など]が必要[ひつよう]になることがあると思[おも]います。しかし、聴覚[ちょうかく]障害[しょうがい]のない人[ひと]は、手話[しゅわ]通訳[つうやく]は不要[ふよう]です。