社会福祉法人 全国手話研修センター
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手話で日本国憲法

手話言語研究所


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前へ 次へ 「障害」について
それでは、「障害[しょうがい]」に関[かん]してはどうでしょうか。実[じつ]は憲法[けんぽう]の中[なか]に「障害[しょうがい]」という言葉[ことば]はありません。しかし、障害[しょうがい]のある人々[ひとびと]は同[おな]じように歴史的[れきしてき]に悲惨[ひさん]で長[なが]い差別[さべつ]を受[う]けてきた歴史[れきし]があります。
また、最近[さいきん]は、障害者[しょうがいしゃ]権利[けんり]条約[じょうやく]の批准[ひじゅん]、障害者[しょうがいしゃ]差別[さべつ]解消法[かいしょうほう]の制定[せいてい]等[など]により、正当[せいとう]な理由[りゆう]なく障害[しょうがい]を理由[りゆう]に差別[さべつ]することは許[ゆる]されないことが明確[めいかく]になりました。