社会福祉法人 全国手話研修センター
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手話で日本国憲法

手話言語研究所


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前へ 次へ 【質疑】憲法改正
若林先生:こんにちは( )

聞き手:こんにちは

若林先生:今(いま)、日本(にほん)国(こく)憲法(けんぽう)の改正(かいせい)が議論(ぎろん)になっていますね。何(なに)か質問(しつもん)はありますか?

聞き手:はい。今(いま)の憲法(けんぽう)は世界(せかい)大戦(たいせん)が終(お)わった後(あと)に作(つく)られたのは知(し)っていますが、今(いま)までに改正(かいせい)されたことは無(な)いのですか?

若林先生:そうです。1回(かい)も無(な)いんです。今(いま)の憲法(けんぽう)は1946年(ねん)に公布(こうふ)、1947年(ねん)に施行(しこう)されました。それから70年(ねん)経(た)っています。それでも1回(かい)も改正(かいせい)はされていないのです。
聞き手:へぇー。憲法(けんぽう)を含(ふく)めて法律(ほうりつ)を改正(かいせい)する方法(ほうほう)はありますか?

若林先生:あります。憲法(けんぽう)の中(なか)にある第(だい)56条(じょう)第(だい)2項(こう)に書(か)かれています。法律(ほうりつ)を作(つく)るとき、改正(かいせい)するとき、国会(こっかい)の出席(しゅっせき)議員(ぎいん)の過半数(かはんすう)の承認(しょうにん)があれば認(みと)められます。でも、例外(れいがい)もいくつかあります。例(たと)えば、衆議院(しゅうぎいん)で承認(しょうにん)された法律(ほうりつ)の改正(かいせい)案(あん)を参議院(さんぎいん)に渡(わた)しますが、参議院(さんぎいん)が認(みと)めない場合(ばあい)もあるかもしれません。その時(とき)は困(こま)りますね。その時(とき)は、改(あらた)めて衆議院(しゅうぎいん)でもう一度(いちど)承認(しょうにん)することができます。ただ、条件(じょうけん)が厳(きび)しくなります。1回(かい)目(め)は出席(しゅっせき)議員(ぎいん)の半分(はんぶん)以上(いじょう)でしたが、2回(かい)目(め)の場合(ばあい)は出席(しゅっせき)議員(ぎいん)の3分(ぶん)の2以上(いじょう)になります。つまり、300人(にん)出席(しゅっせき)した場合(ばあい)、普通(ふつう)の法律(ほうりつ)を作(つく)る時(とき)や改正(かいせい)する時(とき)は、151人(にん)の承認(しょうにん)があれば良(よ)いのですが、先(さき)ほど言(い)った例外(れいがい)の場合(ばあい)は、200人(にん)以上(いじょう)の承認(しょうにん)が必要(ひつよう)になります。
聞き手:なるほど。法律(ほうりつ)改正(かいせい)の方法(ほうほう)は、憲法(けんぽう)改正(かいせい)の方法(ほうほう)と同(おな)じですか?

若林先生:違(ちが)います。ただ、方法(ほうほう)は憲法(けんぽう)に書(か)かれています。第(だい)96条(じょう)に載(の)っています。そこに書(か)かれていることは、2つの段階(だんかい)があることについてです。1つめは、国会(こっかい)は国民(こくみん)に対(たい)して、憲法(けんぽう)を改正(かいせい)したいけど、どう?と提案(ていあん)することです。「発議(はつぎ)」といいます。2つめは、国会(こっかい)から提案(ていあん)されたことに対(たい)して、国民(こくみん)が投票(とうひょう)して承認(しょうにん)することです。国会(こっかい)の提案(ていあん)と国民(こくみん)の承認(しょうにん)、これらの2つの段階(だんかい)が必要(ひつよう)です。まず国会(こっかい)の発議(はつぎ)で必要(ひつよう)な条件(じょうけん)は、先(さき)ほど説明(せつめい)した法律(ほうりつ)の成立(せいりつ)や改正(かいせい)よりも厳(きび)しいです。何(なに)が厳(きび)しいかというと、数(かず)です。
聞き手:数(かず)ですか?

若林先生:憲法(けんぽう)に書(か)かれてあることを見(み)ると、数字(すうじ)が載(の)っています。何(なに)かというと、衆議院(しゅうぎいん)、参議院(さんぎいん)、それぞれの総(そう)議員(ぎいん)の3分(ぶん)の2以上(いじょう)、衆議院(しゅうぎいん)の総(そう)議員(ぎいん)の3分(ぶん)の2以上(いじょう)、参議院(さんぎいん)の総(そう)議員(ぎいん)の3分(ぶん)の2以上(いじょう)、厳(きび)しくなっています。“総(そう)”議員(ぎいん)です。先(さき)ほどの法律(ほうりつ)の場合(ばあい)は、“出席(しゅっせき)”議員(ぎいん)です。議員(ぎいん)の数(かず)で計算(けいさん)すれば良(よ)いのです。憲法(けんぽう)の場合(ばあい)は総(そう)議員(ぎいん)です。具体的(ぐたいてき)な数字(すうじ)を挙(あ)げてみましょうか。衆議院(しゅうぎいん)の今(いま)の数(かず)(2017年(ねん)3月(がつ)時点(じてん))は475人(にん)です。参議院(さんぎいん)は現時点(げんじてん)(2017年(ねん)3月(がつ)時点(じてん))で242人(にん)です。参議院(さんぎいん)の方(ほう)の数字(すうじ)は少(すこ)し変(か)わるかもしれません。今(いま)は475人(にん)と242人(にん)です。それぞれの3分(ぶん)の2です。475人(にん)のうち317人(にん)以上(いじょう)、242人(にん)のうち162人(にん)以上(いじょう)の承認(しょうにん)が必要(ひつよう)です。本当(ほんとう)に厳(きび)しいです。例(たと)えば、衆議院(しゅうぎいん)で300人(にん)集(あつ)まりました。沢山(たくさん)いますね。300人(にん)集(あつ)まって300人(にん)全員(ぜんいん)が賛成(さんせい)しても通(とお)りません。317人(にん)の承認(しょうにん)が必要(ひつよう)です。本当(ほんとう)に厳(きび)しいんです。
聞き手:そうなんですね。法律(ほうりつ)の改正(かいせい)に比(くら)べれば、憲法(けんぽう)の改正(かいせい)は手順(てじゅん)がとても厳(きび)しいんですね。手順(てじゅん)の中(なか)の、国民(こくみん)の承認(しょうにん)とはどういう意味(いみ)でしょうか?

若林先生:そうですね。説明(せつめい)が漏(も)れていました。国会(こっかい)で承認(しょうにん)された後(あと)、改正(かいせい)案(あん)を「どう?」と国民(こくみん)に提案(ていあん)します。国民(こくみん)がそれを見(み)て、良(よ)い、悪(わる)い、を投票(とうひょう)で決(き)めます。賛成(さんせい)と反対(はんたい)の投票(とうひょう)です。有効(ゆうこう)な投票(とうひょう)の中(なか)で、半分(はんぶん)以上(いじょう)、賛成(さんせい)が集(あつ)まって、やっと憲法(けんぽう)改正(かいせい)が通(とお)ります。具体的(ぐたいてき)には、新(あたら)しい法律(ほうりつ)ができます。「憲法(けんぽう)改正(かいせい)手続(てつづ)きに関(かん)する法律(ほうりつ)」という名前(なまえ)の法律(ほうりつ)があります。2007年(ねん)にできました。

聞き手:なるほど。憲法(けんぽう)改正(かいせい)って本当(ほんとう)に大変(たいへん)と分(わ)かって、とてもびっくりしました。それくらい憲法(けんぽう)は重要(じゅうよう)視(し)されているんですね。

若林先生:そうですね。
聞き手:そのようにして新(あたら)しく改正(かいせい)された憲法(けんぽう)は、天皇(てんのう)が公布(こうふ)するのでしょうか?

若林先生:そうです。その通(とお)りです。天皇(てんのう)が国民(こくみん)の名前(なまえ)で公布(こうふ)します。ところで、今(いま)、憲法(けんぽう)改正(かいせい)には議論(ぎろん)があると、さっき話(はな)しましたね。どんな議論(ぎろん)があるか、知(し)っていますか?
聞き手:うーん。それは平和(へいわ)憲法(けんぽう)と言(い)われている通(とお)り、「戦争(せんそう)放棄(ほうき)」を定(さだ)めている第(だい)9条(じょう)のことですか?

若林先生:そうです。議論(ぎろん)が尽(つ)きません。昔(むかし)から議論(ぎろん)が続(つづ)いています。何(なに)か?憲法(けんぽう)9条(じょう)を見(み)てみると、戦争(せんそう)を放棄(ほうき)する、戦力(せんりょく)の保持(ほじ)を認(みと)めない、とあります。でも、実際(じっさい)には自衛隊(じえいたい)がいます。これは何(なん)だ、おかしいじゃないか、憲法(けんぽう)違反(いはん)ではないか、と言(い)われています。今(いま)までは、国(くに)は憲法(けんぽう)の文章(ぶんしょう)の読(よ)み方(かた)・考(かんが)え方(かた)を工夫(くふう)して説明(せつめい)してきました。でも、無理(むり)があるんじゃないか、ということで、きちんと改正(かいせい)をする必要(ひつよう)があるんじゃないかと、議論(ぎろん)になっています。この他(ほか)にも色々(いろいろ)な議論(ぎろん)があります。今話(いまはな)した9条(じょう)問題(もんだい)もそうですし、国(くに)の安全(あんぜん)保障(ほしょう)問題(もんだい)もそうです。他(ほか)にも、天皇(てんのう)の立場(たちば)についてもあります。さらに、「知(し)る権利(けんり)」とか、「環境権(かんきょうけん)」とか、この2つにも議論(ぎろん)があります。他(ほか)にも沢山(たくさん)あると思(おも)います。一緒(いっしょ)に考(かんが)えていきたいですね。

聞き手:そうですね。