【質疑】憲法改正 (2)
聞き手:へぇー。憲法を含めて法律を改正する方法はありますか?
若林先生:あります。憲法の中にある第56条第2項に書かれています。法律を作るとき、改正するとき、国会の出席議員の過半数の承認があれば認められます。でも、例外もいくつかあります。例えば、衆議院で承認された法律の改正案を参議院に渡しますが、参議院が認めない場合もあるかもしれません。その時は困りますね。その時は、改めて衆議院でもう一度承認することができます。ただ、条件が厳しくなります。1回目は出席議員の半分以上でしたが、2回目の場合は出席議員の3分の2以上になります。つまり、300人出席した場合、普通の法律を作る時や改正する時は、151人の承認があれば良いのですが、先ほど言った例外の場合は、200人以上の承認が必要になります。