【質疑】憲法改正 (2)

聞き手:へぇー。憲法(けんぽう)を含(ふく)めて法律(ほうりつ)を改正(かいせい)する方法(ほうほう)はありますか?

若林先生:あります。憲法(けんぽう)の中(なか)にある第(だい)56条(じょう)第(だい)2項(こう)に書(か)かれています。法律(ほうりつ)を作(つく)るとき、改正(かいせい)するとき、国会(こっかい)の出席(しゅっせき)議員(ぎいん)の過半数(かはんすう)の承認(しょうにん)があれば認(みと)められます。でも、例外(れいがい)もいくつかあります。例(たと)えば、衆議院(しゅうぎいん)で承認(しょうにん)された法律(ほうりつ)の改正(かいせい)案(あん)を参議院(さんぎいん)に渡(わた)しますが、参議院(さんぎいん)が認(みと)めない場合(ばあい)もあるかもしれません。その時(とき)は困(こま)りますね。その時(とき)は、改(あらた)めて衆議院(しゅうぎいん)でもう一度(いちど)承認(しょうにん)することができます。ただ、条件(じょうけん)が厳(きび)しくなります。1回(かい)目(め)は出席(しゅっせき)議員(ぎいん)の半分(はんぶん)以上(いじょう)でしたが、2回(かい)目(め)の場合(ばあい)は出席(しゅっせき)議員(ぎいん)の3分(ぶん)の2以上(いじょう)になります。つまり、300人(にん)出席(しゅっせき)した場合(ばあい)、普通(ふつう)の法律(ほうりつ)を作(つく)る時(とき)や改正(かいせい)する時(とき)は、151人(にん)の承認(しょうにん)があれば良(よ)いのですが、先(さき)ほど言(い)った例外(れいがい)の場合(ばあい)は、200人(にん)以上(いじょう)の承認(しょうにん)が必要(ひつよう)になります。