【質疑】憲法改正 (2)

聞き手:へぇー。憲法(けんぽう)(ふく)めて法律(ほうりつ)改正(かいせい)する方法(ほうほう)はありますか?

若林先生:あります。憲法(けんぽう)(なか)にある(だい)56(じょう)(だい)(こう)()かれています。法律(ほうりつ)(つく)るとき、改正(かいせい)するとき、国会(こっかい)出席(しゅっせき)議員(ぎいん)過半数(かはんすう)承認(しょうにん)があれば(みと)められます。でも、例外(れいがい)もいくつかあります。(たと)えば、衆議院(しゅうぎいん)承認(しょうにん)された法律(ほうりつ)改正(かいせい)(あん)参議院(さんぎいん)(わた)しますが、参議院(さんぎいん)(みと)めない場合(ばあい)もあるかもしれません。その(とき)(こま)りますね。その(とき)は、(あらた)めて衆議院(しゅうぎいん)でもう一度(いちど)承認(しょうにん)することができます。ただ、条件(じょうけん)(きび)しくなります。1(かい)()出席(しゅっせき)議員(ぎいん)半分(はんぶん)以上(いじょう)でしたが、2(かい)()場合(ばあい)出席(しゅっせき)議員(ぎいん)の3(ぶん)の2以上(いじょう)になります。つまり、300(にん)出席(しゅっせき)した場合(ばあい)普通(ふつう)法律(ほうりつ)(つく)(とき)改正(かいせい)する(とき)は、151(にん)承認(しょうにん)があれば()いのですが、(さき)ほど()った例外(れいがい)場合(ばあい)は、200(にん)以上(いじょう)承認(しょうにん)必要(ひつよう)になります。