【質疑】憲法改正 (3)

聞き手:なるほど。法律(ほうりつ)改正(かいせい)方法(ほうほう)は、憲法(けんぽう)改正(かいせい)方法(ほうほう)(おな)じですか?

若林先生:(ちが)います。ただ、方法(ほうほう)憲法(けんぽう)()かれています。(だい)96(じょう)()っています。そこに()かれていることは、2つの段階(だんかい)があることについてです。1つめは、国会(こっかい)国民(こくみん)(たい)して、憲法(けんぽう)改正(かいせい)したいけど、どう?と提案(ていあん)することです。「発議(はつぎ)」といいます。2つめは、国会(こっかい)から提案(ていあん)されたことに(たい)して、国民(こくみん)投票(とうひょう)して承認(しょうにん)することです。国会(こっかい)提案(ていあん)国民(こくみん)承認(しょうにん)、これらの2つの段階(だんかい)必要(ひつよう)です。まず国会(こっかい)発議(はつぎ)必要(ひつよう)条件(じょうけん)は、(さき)ほど説明(せつめい)した法律(ほうりつ)成立(せいりつ)改正(かいせい)よりも(きび)しいです。(なに)(きび)しいかというと、(かず)です。