【質疑】憲法改正 (3)
聞き手:なるほど。法律改正の方法は、憲法改正の方法と同じですか?
若林先生:違います。ただ、方法は憲法に書かれています。第96条に載っています。そこに書かれていることは、2つの段階があることについてです。1つめは、国会は国民に対して、憲法を改正したいけど、どう?と提案することです。「発議」といいます。2つめは、国会から提案されたことに対して、国民が投票して承認することです。国会の提案と国民の承認、これらの2つの段階が必要です。まず国会の発議で必要な条件は、先ほど説明した法律の成立や改正よりも厳しいです。何が厳しいかというと、数です。