【質疑】憲法改正 (3)

聞き手:なるほど。法律(ほうりつ)改正(かいせい)の方法(ほうほう)は、憲法(けんぽう)改正(かいせい)の方法(ほうほう)と同(おな)じですか?

若林先生:違(ちが)います。ただ、方法(ほうほう)は憲法(けんぽう)に書(か)かれています。第(だい)96条(じょう)に載(の)っています。そこに書(か)かれていることは、2つの段階(だんかい)があることについてです。1つめは、国会(こっかい)は国民(こくみん)に対(たい)して、憲法(けんぽう)を改正(かいせい)したいけど、どう?と提案(ていあん)することです。「発議(はつぎ)」といいます。2つめは、国会(こっかい)から提案(ていあん)されたことに対(たい)して、国民(こくみん)が投票(とうひょう)して承認(しょうにん)することです。国会(こっかい)の提案(ていあん)と国民(こくみん)の承認(しょうにん)、これらの2つの段階(だんかい)が必要(ひつよう)です。まず国会(こっかい)の発議(はつぎ)で必要(ひつよう)な条件(じょうけん)は、先(さき)ほど説明(せつめい)した法律(ほうりつ)の成立(せいりつ)や改正(かいせい)よりも厳(きび)しいです。何(なに)が厳(きび)しいかというと、数(かず)です。