社会福祉法人 全国手話研修センター
〒616-8372 京都市右京区嵯峨天龍寺広道町3-4
FAX: 075-873-2647  TEL: 075-873-2646

手話障害者の権利に関する条約

手話言語研究所

ルビ表示の切り替え: ルビなし ルビあり マウス下のみ
前へ 次へ 障害者権利条約で手話に関する部分
こんにちは。今日(きょう)は、障害者権利条約(しょうがいしゃけんりじょうやく)についてお(はな)ししたいと(おも)います。この条約(じょうやく)は、障害者(しょうがいしゃ)人権(じんけん)(まも)るために国連(こくれん)(つく)られたもので、日本(にっぽん)批准(ひじゅん)しています。この条約(じょうやく)には、さまざまな内容(ないよう)()かれていますが、今回(こんかい)は、手話(しゅわ)言語(げんご)(かん)する部分(ぶぶん)()てみましょう。
ここでは、外務省(がいむしょう)翻訳(ほんやく)(あらわ)します。
まず、(だい)2(じょう)では、「言語(げんご)」という言葉(ことば)定義(ていぎ)がされています。ここでは、「言語(げんご)」とは、音声言語(おんせいげんご)だけでなく、手話(しゅわ)やその()()音声言語(おんせいげんご)(ふく)まれるということになっています。つまり、手話(しゅわ)言語(げんご)として(みと)められているのです。
(つぎ)に、(だい)21(じょう)では、表現(ひょうげん)意見(いけん)自由(じゆう)情報(じょうほう)利用(りよう)機会(きかい)について()べられています。ここでは、手話(しゅわ)使用(しよう)(みと)め、促進(そくしん)することが(もと)められています。(たと)えば、手話通訳(しゅわつうやく)(しゃ)確保(かくほ)手話(しゅわ)普及(ふきゅう)などが(かんが)えられます。
さらに、(だい)24(じょう)では、教育(きょういく)について()れられています。ここでは、手話(しゅわ)(まな)権利(けんり)(ろう)社会(しゃかい)言語(げんご)(てき)アイデンティティを尊重(そんちょう)することが強調(きょうちょう)されています。(ろう)社会(しゃかい)とは、(みみ)()こえない(ひと)たちが(つく)()げたコミュニティのことです。手話(しゅわ)は、(ろう)社会(しゃかい)のアイデンティティや価値(かち)(かん)表現(ひょうげん)する重要(じゅうよう)要素(ようそ)なのです。
最後(さいご)に、(だい)30(じょう)では、文化(ぶんか)(てき)生活(せいかつ)やレクリエーションや余暇(よか)やスポーツへの参加(さんか)について言及(げんきゅう)されています。ここでは、障害者(しょうがいしゃ)()(ひと)平等(びょうどう)にその独自(どくじ)文化的(ぶんかてき)言語(げんご)(てき)アイデンティティを承認(しょうにん)される権利(けんり)()つとされています。手話(しゅわ)(ろう)文化(ぶんか)もその(いち)(れい)です。
以上(いじょう)が、障害者権利条約(しょうがいしゃけんりじょうやく)手話(しゅわ)(かん)する部分(ぶぶん)です。この条約(じょうやく)は、手話(しゅわ)言語(げんご)として尊重(そんちょう)し、その使用(しよう)保障(ほしょう)し、その文化(ぶんか)支持(しじ)することを(もと)めています。