こんにちは。今日は、障害者権利条約についてお話ししたいと思います。この条約は、障害者の人権を守るために国連で作られたもので、日本も批准しています。この条約には、さまざまな内容が書かれていますが、今回は、手話言語に関する部分を見てみましょう。
ここでは、外務省の翻訳で表します。
まず、第2条では、「言語」という言葉の定義がされています。ここでは、「言語」とは、音声言語だけでなく、手話やその他の非音声言語も含まれるということになっています。つまり、手話は言語として認められているのです。
次に、第21条では、表現や意見の自由や情報の利用の機会について述べられています。ここでは、手話の使用を認め、促進することが求められています。例えば、手話通訳者の確保や手話の普及などが考えられます。
さらに、第24条では、教育について触れられています。ここでは、手話を学ぶ権利や聾社会の言語的アイデンティティを尊重することが強調されています。聾社会とは、耳が聞こえない人たちが作り上げたコミュニティのことです。手話は、聾社会のアイデンティティや価値観を表現する重要な要素なのです。
最後に、第30条では、文化的な生活やレクリエーションや余暇やスポーツへの参加について言及されています。ここでは、障害者は他の人と平等にその独自の文化的や言語的アイデンティティを承認される権利を持つとされています。手話や聾文化もその一例です。
以上が、障害者権利条約で手話に関する部分です。この条約は、手話を言語として尊重し、その使用を保障し、その文化を支持することを求めています。
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