社会福祉法人 全国手話研修センター
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手話で障害者の権利に関する条約

手話言語研究所

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前へ 次へ 障害者権利条約で手話に関する部分
こんにちは。今日(きょう)は、障害者権利条約(しょうがいしゃけんりじょうやく)についてお話(はな)ししたいと思(おも)います。この条約(じょうやく)は、障害者(しょうがいしゃ)の人権(じんけん)を守(まも)るために国連(こくれん)で作(つく)られたもので、日本(にっぽん)も批准(ひじゅん)しています。この条約(じょうやく)には、さまざまな内容(ないよう)が書(か)かれていますが、今回(こんかい)は、手話(しゅわ)言語(げんご)に関(かん)する部分(ぶぶん)を見(み)てみましょう。
ここでは、外務省(がいむしょう)の翻訳(ほんやく)で表(あらわ)します。
まず、第(だい)2条(じょう)では、「言語(げんご)」という言葉(ことば)の定義(ていぎ)がされています。ここでは、「言語(げんご)」とは、音声言語(おんせいげんご)だけでなく、手話(しゅわ)やその他(た)の非(ひ)音声言語(おんせいげんご)も含(ふく)まれるということになっています。つまり、手話(しゅわ)は言語(げんご)として認(みと)められているのです。
次(つぎ)に、第(だい)21条(じょう)では、表現(ひょうげん)や意見(いけん)の自由(じゆう)や情報(じょうほう)の利用(りよう)の機会(きかい)について述(の)べられています。ここでは、手話(しゅわ)の使用(しよう)を認(みと)め、促進(そくしん)することが求(もと)められています。例(たと)えば、手話通訳(しゅわつうやく)者(しゃ)の確保(かくほ)や手話(しゅわ)の普及(ふきゅう)などが考(かんが)えられます。
さらに、第(だい)24条(じょう)では、教育(きょういく)について触(ふ)れられています。ここでは、手話(しゅわ)を学(まな)ぶ権利(けんり)や聾(ろう)社会(しゃかい)の言語(げんご)的(てき)アイデンティティを尊重(そんちょう)することが強調(きょうちょう)されています。聾(ろう)社会(しゃかい)とは、耳(みみ)が聞(き)こえない人(ひと)たちが作(つく)り上(あ)げたコミュニティのことです。手話(しゅわ)は、聾(ろう)社会(しゃかい)のアイデンティティや価値(かち)観(かん)を表現(ひょうげん)する重要(じゅうよう)な要素(ようそ)なのです。
最後(さいご)に、第(だい)30条(じょう)では、文化(ぶんか)的(てき)な生活(せいかつ)やレクリエーションや余暇(よか)やスポーツへの参加(さんか)について言及(げんきゅう)されています。ここでは、障害者(しょうがいしゃ)は他(た)の人(ひと)と平等(びょうどう)にその独自(どくじ)の文化的(ぶんかてき)や言語(げんご)的(てき)アイデンティティを承認(しょうにん)される権利(けんり)を持(も)つとされています。手話(しゅわ)や聾(ろう)文化(ぶんか)もその一(いち)例(れい)です。
以上(いじょう)が、障害者権利条約(しょうがいしゃけんりじょうやく)で手話(しゅわ)に関(かん)する部分(ぶぶん)です。この条約(じょうやく)は、手話(しゅわ)を言語(げんご)として尊重(そんちょう)し、その使用(しよう)を保障(ほしょう)し、その文化(ぶんか)を支持(しじ)することを求(もと)めています。