障害者権利条約で手話に関する部分 (6)

以上(いじょう)が、障害者権利条約(しょうがいしゃけんりじょうやく)で手話(しゅわ)に関(かん)する部分(ぶぶん)です。この条約(じょうやく)は、手話(しゅわ)を言語(げんご)として尊重(そんちょう)し、その使用(しよう)を保障(ほしょう)し、その文化(ぶんか)を支持(しじ)することを求(もと)めています。