障害者権利条約で手話に関する部分 (5)

最後(さいご)に、第(だい)30条(じょう)では、文化(ぶんか)的(てき)な生活(せいかつ)やレクリエーションや余暇(よか)やスポーツへの参加(さんか)について言及(げんきゅう)されています。ここでは、障害者(しょうがいしゃ)は他(た)の人(ひと)と平等(びょうどう)にその独自(どくじ)の文化的(ぶんかてき)や言語(げんご)的(てき)アイデンティティを承認(しょうにん)される権利(けんり)を持(も)つとされています。手話(しゅわ)や聾(ろう)文化(ぶんか)もその一(いち)例(れい)です。