障害者権利条約で手話に関する部分 (5)

最後(さいご)に、(だい)30(じょう)では、文化(ぶんか)(てき)生活(せいかつ)やレクリエーションや余暇(よか)やスポーツへの参加(さんか)について言及(げんきゅう)されています。ここでは、障害者(しょうがいしゃ)()(ひと)平等(びょうどう)にその独自(どくじ)文化的(ぶんかてき)言語(げんご)(てき)アイデンティティを承認(しょうにん)される権利(けんり)()つとされています。手話(しゅわ)(ろう)文化(ぶんか)もその(いち)(れい)です。