障害者権利条約で手話に関する部分 (4)

さらに、第(だい)24条(じょう)では、教育(きょういく)について触(ふ)れられています。ここでは、手話(しゅわ)を学(まな)ぶ権利(けんり)や聾(ろう)社会(しゃかい)の言語(げんご)的(てき)アイデンティティを尊重(そんちょう)することが強調(きょうちょう)されています。聾(ろう)社会(しゃかい)とは、耳(みみ)が聞(き)こえない人(ひと)たちが作(つく)り上(あ)げたコミュニティのことです。手話(しゅわ)は、聾(ろう)社会(しゃかい)のアイデンティティや価値(かち)観(かん)を表現(ひょうげん)する重要(じゅうよう)な要素(ようそ)なのです。