障害者権利条約で手話に関する部分 (4)

さらに、(だい)24(じょう)では、教育(きょういく)について()れられています。ここでは、手話(しゅわ)(まな)権利(けんり)(ろう)社会(しゃかい)言語(げんご)(てき)アイデンティティを尊重(そんちょう)することが強調(きょうちょう)されています。(ろう)社会(しゃかい)とは、(みみ)()こえない(ひと)たちが(つく)()げたコミュニティのことです。手話(しゅわ)は、(ろう)社会(しゃかい)のアイデンティティや価値(かち)(かん)表現(ひょうげん)する重要(じゅうよう)要素(ようそ)なのです。