障害者権利条約で手話に関する部分 (3)

次(つぎ)に、第(だい)21条(じょう)では、表現(ひょうげん)や意見(いけん)の自由(じゆう)や情報(じょうほう)の利用(りよう)の機会(きかい)について述(の)べられています。ここでは、手話(しゅわ)の使用(しよう)を認(みと)め、促進(そくしん)することが求(もと)められています。例(たと)えば、手話通訳(しゅわつうやく)者(しゃ)の確保(かくほ)や手話(しゅわ)の普及(ふきゅう)などが考(かんが)えられます。