障害者権利条約で手話に関する部分 (2)

ここでは、外務省(がいむしょう)翻訳(ほんやく)(あらわ)します。
まず、(だい)2(じょう)では、「言語(げんご)」という言葉(ことば)定義(ていぎ)がされています。ここでは、「言語(げんご)」とは、音声言語(おんせいげんご)だけでなく、手話(しゅわ)やその()()音声言語(おんせいげんご)(ふく)まれるということになっています。つまり、手話(しゅわ)言語(げんご)として(みと)められているのです。