障害者権利条約で手話に関する部分 (2)

ここでは、外務省(がいむしょう)の翻訳(ほんやく)で表(あらわ)します。
まず、第(だい)2条(じょう)では、「言語(げんご)」という言葉(ことば)の定義(ていぎ)がされています。ここでは、「言語(げんご)」とは、音声言語(おんせいげんご)だけでなく、手話(しゅわ)やその他(た)の非(ひ)音声言語(おんせいげんご)も含(ふく)まれるということになっています。つまり、手話(しゅわ)は言語(げんご)として認(みと)められているのです。