社会福祉法人 全国手話研修センター
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手話日本憲法

手話言語研究所

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前へ 次へ 「形式的平等」と「実質的平等」
また、「形式的[けいしきてき]平等[びょうどう]」か「実質的[じっしつてき]平等[びょうどう]」かという議論[ぎろん]もあります。「形式的[けいしきてき]平等[びょうどう]」とは、機会[きかい]平等[びょうどう]、「実質的[じっしつてき]平等[びょうどう]」とは結果[けっか]平等[びょうどう]意味[いみ]とされています。
憲法[けんぽう]14[じょう]1[こう]は、「結果[けっか]平等[びょうどう]」つまり結果[けっか][おな]じとなることまで保障[ほしょう]しているものではありません。
最後[さいご]に、具体的[ぐたいてき]に「人種[じんしゅ]信条[しんじょう]性別[せいべつ]社会的[しゃかいてき]身分[みぶん][また]門地[もんち]」による差別[さべつ][ゆる]されないと規定[きてい]されています。ここで[かか]げられているのは、過去[かこ]悲惨[ひさん][なが]差別[さべつ]があった事由[じゆう]代表[だいひょう][れい]です。