また、「形式的平等」か「実質的平等」かという議論もあります。「形式的平等」とは、機会の平等、「実質的平等」とは結果の平等の意味とされています。
憲法14条1項は、「結果の平等」つまり結果が同じとなることまで保障しているものではありません。
最後に、具体的に「人種、信条、性別、社会的身分又は門地」による差別は許されないと規定されています。ここで掲げられているのは、過去、悲惨で長い差別があった事由の代表例です。
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