「形式的平等」と「実質的平等」 (3)

最後[さいご]に、具体的[ぐたいてき]に「人種[じんしゅ]、信条[しんじょう]、性別[せいべつ]、社会的[しゃかいてき]身分[みぶん]又[また]は門地[もんち]」による差別[さべつ]は許[ゆる]されないと規定[きてい]されています。ここで掲[かか]げられているのは、過去[かこ]、悲惨[ひさん]で長[なが]い差別[さべつ]があった事由[じゆう]の代表[だいひょう]例[れい]です。