「形式的平等」と「実質的平等」 (3)

最後[さいご]に、具体的[ぐたいてき]に「人種[じんしゅ]信条[しんじょう]性別[せいべつ]社会的[しゃかいてき]身分[みぶん][また]門地[もんち]」による差別[さべつ][ゆる]されないと規定[きてい]されています。ここで[かか]げられているのは、過去[かこ]悲惨[ひさん][なが]差別[さべつ]があった事由[じゆう]代表[だいひょう][れい]です。