「形式的平等」と「実質的平等」 (2)

憲法[けんぽう]14条[じょう]1項[こう]は、「結果[けっか]の平等[びょうどう]」つまり結果[けっか]が同[おな]じとなることまで保障[ほしょう]しているものではありません。