条約の効力は憲法の次、法律より効力があるとされる (5)

障害(しょうがい)を理由(りゆう)とする差別(さべつ)の禁止(きんし)、合理的配慮(ごうりてきはいりょ)について、障害者差別解消法(しょうがいしゃさべつかいしょうほう)を制定(せいてい)、障害者雇用促進法(しょうがいしゃこようそくしんほう)を改正(かいせい)しました。