条約の効力は憲法の次、法律より効力があるとされる (1)

次(つぎ)に憲法第(けんぽうだい)98条(じょう)第(だい)2項(こう)を見(み)ましょう
「日本国(にっぽんこく)が締結(ていけつ)した条約(じょうやく)及(およ)び確立(かくりつ)された国際(こくさい)法規(ほうき)は、これを誠実(せいじつ)に遵守(じゅんしゅ)することを必要(ひつよう)とする。」