条約と憲法、法律の関係は? (2)

この意味(いみ)は憲法(けんぽう)に反(はん)する法律(ほうりつ)、命令(めいれい)などは効力(こうりょく)がない、つまり無効(むこう)だということです。例(たと)えば、もしある法律(ほうりつ)の内容(ないよう)が憲法(けんぽう)の内容(ないよう)と全(まった)く違(ちが)うことを定(さだ)めていた場合(ばあい)、憲法(けんぽう)の内容(ないよう)が優先(ゆうせん)されます。その法律(ほうりつ)の内容(ないよう)については、効力(こうりょく)がない、ルールとならないということになります。理由(りゆう)としては、憲法(けんぽう)が最高法規(さいこうほうき)、つまり一番(いちばん)強(つよ)いからです。