【質疑】基本的人権 (3)

わずか20年[ねん]くらい前[まえ]までは法律[ほうりつ]で聴覚[ちょうかく]障害者[しょうがいしゃ]は医師[いし]・薬剤[やくざい]師[し]にはなれないというルール[るーる]がありました。憲法[けんぽう]22条[じょう]1項[こう]によれば、職業[しょくぎょう]選択[せんたく]の自由[じゆう]があります。しかし、「耳[みみ]が聞[き]こえないから、医師[いし]・薬剤[やくざい]師[し]の仕事[しごと]ができない」という偏見[へんけん]・無理解[むりかい]により、憲法[けんぽう]22条[じょう]1項[こう]で守[まも]られている職業[しょくぎょう]選択[せんたく]の自由[じゆう]が奪[うば]われている状況[じょうきょう]でした。先輩方[せんぱいがた]の運動[うんどう]のお陰[かげ]で、ルール[るーる]が撤廃[てっぱい]され、今[いま]では、聴覚[ちょうかく]障害者[しょうがいしゃ]の医師[いし]・薬剤[やくざい]師[し]も増[ふ]えています。