【質疑】基本的人権 (3)

わずか20[ねん]くらい[まえ]までは法律[ほうりつ]聴覚[ちょうかく]障害者[しょうがいしゃ]医師[いし]薬剤[やくざい][]にはなれないというルール[るーる]がありました。憲法[けんぽう]22[じょう]1[こう]によれば、職業[しょくぎょう]選択[せんたく]自由[じゆう]があります。しかし、「[みみ][]こえないから、医師[いし]薬剤[やくざい][]仕事[しごと]ができない」という偏見[へんけん]無理解[むりかい]により、憲法[けんぽう]22[じょう]1[こう][まも]られている職業[しょくぎょう]選択[せんたく]自由[じゆう][うば]われている状況[じょうきょう]でした。先輩方[せんぱいがた]運動[うんどう]のお[かげ]で、ルール[るーる]撤廃[てっぱい]され、[いま]では、聴覚[ちょうかく]障害者[しょうがいしゃ]医師[いし]薬剤[やくざい][][]えています。