【解説】基本的人権 (7)

人権[じんけん]は、その内容[ないよう]によって大[おお]きく分類[ぶんるい]すると、3種類[しゅるい]あります。自由[じゆう]権[けん]、社会[しゃかい]権[けん]、参政権[さんせいけん]の3つです。

自由[じゆう]権[けん]とは、「国家[こっか]からの自由[じゆう]」といわれ、表現[ひょうげん]の自由[じゆう](憲法[けんぽう]21条[じょう]1項[こう])・人身[じんしん]の自由[じゆう](憲法[けんぽう]18条[じょう]・22条[じょう]1項[こう]・憲法[けんぽう]31条[じょう]等[など])などがあります。運転[うんてん]免許[めんきょ]や薬剤[やくざい]師[し]の免許[めんきょ]を取[と]る自由[じゆう]などの「職業[しょくぎょう]選択[せんたく]の自由[じゆう]」(憲法[けんぽう]22条[じょう]1項[こう])もそうですね。