【解説】基本的人権 (8)

社会[しゃかい]権[けん]は「国家[こっか]による自由[じゆう]」といわれ、生存[せいぞん]権[けん](憲法[けんぽう]25条[じょう])や教育[きょういく]を受[う]ける権利[けんり](憲法[けんぽう]26条[じょう])などがあります。社会[しゃかい]権[けん]は、国家[こっか]に対[たい]して、支援[しえん]を積極的[せっきょくてき]に求[もと]めることができる権利[けんり]です。私[わたし]達[たち]が人権[じんけん]を守[まも]られて、人間[にんげん]らしい生活[せいかつ]ができるため、国家[こっか]は、例[たと]えば、年金[ねんきん]や医療[いりょう]、子育[こそだ]てなどに関[かん]して、福祉[ふくし]制度[せいど]や社会[しゃかい]保障[ほしょう]制度等[せいどなど]の法制度[ほうせいど]を十分[じゅうぶん]に整[ととの]えなければなりません。