【解説】基本的人権 (8)

社会[しゃかい][けん]は「国家[こっか]による自由[じゆう]」といわれ、生存[せいぞん][けん]憲法[けんぽう]25[じょう])や教育[きょういく][]ける権利[けんり]憲法[けんぽう]26[じょう])などがあります。社会[しゃかい][けん]は、国家[こっか][たい]して、支援[しえん]積極的[せっきょくてき][もと]めることができる権利[けんり]です。[わたし][たち]人権[じんけん][まも]られて、人間[にんげん]らしい生活[せいかつ]ができるため、国家[こっか]は、[たと]えば、年金[ねんきん]医療[いりょう]子育[こそだ]てなどに[かん]して、福祉[ふくし]制度[せいど]社会[しゃかい]保障[ほしょう]制度等[せいどなど]法制度[ほうせいど]十分[じゅうぶん][ととの]えなければなりません。