【解説】基本的人権 (2)

人権[じんけん]とは

人権[じんけん]とは、人間[にんげん]みんな生[う]まれつき持[も]っているものです。聞[き]こえる聞[き]こえない、男女[だんじょ]、子[こ]ども大人[おとな]かどうかには関[かか]わりなく、みんな人権[じんけん]を持[も]っています。これは「一人[ひとり]ひとりが大事[だいじ]にされなければされない」との考[かんが]え方[かた]に基[もと]づいています。憲法[けんぽう]13条[じょう]も、同[おな]じ考[かんが]え方[かた]です。「すべて国民[こくみん]は、個人[こじん]として尊重[そんちょう]される。」と定[さだ]めています。