【解説】基本的人権 (4)

かつては、王様[おうさま]や殿様[とのさま]など偉[えら]い人[ひと]が思[おも]いついて命[めい]じたら、人々[ひとびと]は従[したが]わなければいけない、偉[えら]い人[ひと]の好[す]き嫌[きら]いで、人々[ひとびと]の命[いのち]や財産[ざいさん]が簡単[かんたん]に奪[うば]われる時代[じだい]がありました。また、女性[じょせい]だから、障害[しょうがい]があるから、学校[がっこう]に行[い]けない、仕事[しごと]できないという時代[じだい]もありました。ろう者[しゃ]も、かつては耳[みみ]が聞[き]こえないことを理由[りゆう]に運転[うんてん]免許[めんきょ]証[しょう]がとれない、薬剤[やくざい]師[し]の資格[しかく]がとれない等[など]の国[くに]から差別[さべつ]を受[う]けていました。