「平等」とは (1)

ここでは、14条[じょう]1項[こう]の「法[ほう]の下[もと]の平等[びょうどう]」について解説[かいせつ]します。まず「法[ほう]の下[もと]」には意味[いみ]が2つあります。法律[ほうりつ]の内容[ないよう]そのものの平等[びょうどう]、そして行政[ぎょうせい]や裁判所[さいばんしょ]が法律[ほうりつ]を平等[びょうどう]に適用[てきよう]することです。