「平等」とは (4)

そこで、憲法[けんぽう]14条[じょう]1項[こう]の「平等[びょうどう]」は、合理的[ごうりてき]な理由[りゆう]があれば異[こと]なる取扱[とりあつか]いも許[ゆる]されるとする「相対的[そうたいてき]平等[びょうどう]」という考[かんが]え方[かた]をとっています。