「平等」とは (4)

そこで、憲法[けんぽう]14[じょう]1[こう]の「平等[びょうどう]」は、合理的[ごうりてき]理由[りゆう]があれば[こと]なる取扱[とりあつか]いも[ゆる]されるとする「相対的[そうたいてき]平等[びょうどう]」という[かんが][かた]をとっています。