【解説】天皇・象徴・生前退位 (6)

まとめると、日本(にほん)国(こく)憲法(けんぽう)の第一条(だいいちじょう)に書(か)かれていることは、天皇(てんのう)は日本(にほん)国(こく)の象徴(しょうちょう)、日本(にほん)国民(こくみん)統合(とうごう)の象徴(しょうちょう)であることが1つめです。2つめは、主権(しゅけん)が国民(こくみん)にあるということです。この2つが規定(きてい)されています。