【解説】天皇・象徴・生前退位 (5)

それに対(たい)して今(いま)の憲法(けんぽう)は、天皇(てんのう)は、国(くに)の政治(せいじ)に関(かん)する権力(けんりょく)を持(も)たない。持(も)つのは国民(こくみん)の皆(みな)さんです。今(いま)の憲法(けんぽう)が、天皇(てんのう)を日本(にほん)国(こく)の象徴(しょうちょう)であるとしているのは、先(さき)ほど話(はな)した2つの立場(たちば)のうち、「象徴(しょうちょう)」のみの立場(たちば)になるという意味(いみ)です。