【解説】天皇・象徴・生前退位 (5)

それに(たい)して(いま)憲法(けんぽう)は、天皇(てんのう)は、(くに)政治(せいじ)(かん)する権力(けんりょく)()たない。()つのは国民(こくみん)(みな)さんです。(いま)憲法(けんぽう)が、天皇(てんのう)日本(にほん)(こく)象徴(しょうちょう)であるとしているのは、(さき)ほど(はな)した2つの立場(たちば)のうち、「象徴(しょうちょう)」のみの立場(たちば)になるという意味(いみ)です。