【解説】天皇・象徴・生前退位 (4)

憲法(けんぽう)では、天皇(てんのう)を象徴(しょうちょう)と規定(きてい)しています。どういう意味(いみ)でしょうか?これを考(かんが)えるためには、過去(かこ)を振(ふ)り返(かえ)る必要(ひつよう)があります。昔(むかし)、明治(めいじ)時代(じだい)に、今(いま)の憲法(けんぽう)よりも古(ふる)い憲法(けんぽう)がありました。その憲法(けんぽう)には、天皇(てんのう)について、日本(にほん)国(こく)の象徴(しょうちょう) プラス 日本(にほん)国(こく)の統治権(とうちけん)を持(も)つ人(ひと)、この2つの立場(たちば)を兼(か)ねる、と規定(きてい)されていました。