【解説】天皇・象徴・生前退位 (10)

その理由(りゆう)は、今(いま)の天皇(てんのう)陛下(へいか)は、生前(せいぜん)退位(たいい)を望(のぞ)んでいますが、憲法(けんぽう)では、生前(せいぜん)退位(たいい)についてのルールが載(の)せられていません。憲法(けんぽう)に書(か)いてあることといえば、第二条(だいにじょう)、天皇(てんのう)の立場(たちば)は世襲(せしゅう)であり、その立場(たちば)については、別(べつ)の法律(ほうりつ)で決(き)める。