社会福祉法人 全国手話研修センター
〒616-8372 京都市右京区嵯峨天龍寺広道町3-4
FAX: 075-873-2647  TEL: 075-873-2646

手話手話施策推進法

手話言語研究所


条文表示の切り替え: ルビなし ルビあり マウス下のみ
前へ 次へ 第十七条
(くに)は、手話(しゅわ)(かん)する国際(こくさい)交流(こうりゅう)推進(すいしん)するため、手話(しゅわ)使用(しよう)する(もの)国際的(こくさいてき)交流(こうりゅう)支援(しえん)手話(しゅわ)文化(ぶんか)(かん)する情報(じょうほう)交換(こうかん)(など)活動(かつどう)支援(しえん)その()必要(ひつよう)施策(しさく)(こう)ずるものとする。