社会福祉法人 全国手話研修センター
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手話手話施策推進法

手話言語研究所


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前へ 次へ 第十条
(くに)(およ)地方(ちほう)公共(こうきょう)団体(だんたい)は、手話(しゅわ)使用(しよう)する(もの)地域(ちいき)において手話(しゅわ)使用(しよう)して日常(にちじょう)生活(せいかつ)(およ)社会(しゃかい)生活(せいかつ)円滑(えんかつ)(いとな)むことができる環境(かんきょう)整備(せいび)(はか)られるよう必要(ひつよう)施策(しさく)(こう)ずるものとする。
2 (くに)(およ)地方(ちほう)公共(こうきょう)団体(だんたい)は、手話(しゅわ)使用(しよう)する(もの)災害(さいがい)その()非常(ひじょう)事態(じたい)発生(はっせい)し、(また)発生(はっせい)するおそれがある場合(ばあい)においてその安全(あんぜん)確保(かくほ)するため必要(ひつよう)情報(じょうほう)迅速(じんそく)かつ確実(かくじつ)取得(しゅとく)することができるよう、手話(しゅわ)による情報(じょうほう)提供(ていきょう)その()必要(ひつよう)施策(しさく)(こう)ずるものとする。