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第十条 2

2 国(くに)及(およ)び地方(ちほう)公共(こうきょう)団体(だんたい)は、手話(しゅわ)を使用(しよう)する者(もの)が災害(さいがい)その他(た)非常(ひじょう)の事態(じたい)が発生(はっせい)し、又(また)は発生(はっせい)するおそれがある場合(ばあい)においてその安全(あんぜん)を確保(かくほ)するため必要(ひつよう)な情報(じょうほう)を迅速(じんそく)かつ確実(かくじつ)に取得(しゅとく)することができるよう、手話(しゅわ)による情報(じょうほう)の提供(ていきょう)その他(た)の必要(ひつよう)な施策(しさく)を講(こう)ずるものとする。
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