To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

第十条

国(くに)及(およ)び地方(ちほう)公共(こうきょう)団体(だんたい)は、手話(しゅわ)を使用(しよう)する者(もの)が地域(ちいき)において手話(しゅわ)を使用(しよう)して日常(にちじょう)生活(せいかつ)及(およ)び社会(しゃかい)生活(せいかつ)を円滑(えんかつ)に営(いとな)むことができる環境(かんきょう)の整備(せいび)が図(はか)られるよう必要(ひつよう)な施策(しさく)を講(こう)ずるものとする。
前へ 閉じる 次へ