国民の間に広く手話に関する理解と関心を深めるようにするため、手話の日を設ける。
2 手話の日は、九月二十三日とする。
3 国及び地方公共団体は、手話の日には、その趣旨にふさわしい行事が実施されるよう努めるものとする。
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