社会福祉法人 全国手話研修センター
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手話手話施策推進法

手話言語研究所


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前へ 次へ 第十四条
国民(こくみん)(あいだ)(ひろ)手話(しゅわ)(かん)する理解(りかい)関心(かんしん)(ふか)めるようにするため、手話(しゅわ)()(もう)ける。
2 手話(しゅわ)()は、九(がつ)二十三(にち)とする。
3 (くに)(およ)地方(ちほう)公共(こうきょう)団体(だんたい)は、手話(しゅわ)()には、その趣旨(しゅし)にふさわしい行事(ぎょうじ)実施(じっし)されるよう(つと)めるものとする。