社会福祉法人 全国手話研修センター
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手話で手話施策推進法

手話言語研究所


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前へ 次へ 第十四条
国民(こくみん)の間(あいだ)に広(ひろ)く手話(しゅわ)に関(かん)する理解(りかい)と関心(かんしん)を深(ふか)めるようにするため、手話(しゅわ)の日(ひ)を設(もう)ける。
2 手話(しゅわ)の日(ひ)は、九月(がつ)二十三日(にち)とする。
3 国(くに)及(およ)び地方(ちほう)公共(こうきょう)団体(だんたい)は、手話(しゅわ)の日(ひ)には、その趣旨(しゅし)にふさわしい行事(ぎょうじ)が実施(じっし)されるよう努(つと)めるものとする。