社会福祉法人 全国手話研修センター
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手話で手話施策推進法

手話言語研究所


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前へ 次へ 第十八条
国(くに)は、手話(しゅわ)に関(かん)する施策(しさく)の策定(さくてい)及(およ)び実施(じっし)に資(し)するよう、手話(しゅわ)を使用(しよう)する者(もの)その他(た)の関係者(かんけいしゃ)の意見(いけん)を聴(き)き調査(ちょうさ)審議(しんぎ)を行(おこな)う等(など)、その意見(いけん)を国(くに)の施策(しさく)に反映(はんえい)させるために必要(ひつよう)な措置(そち)を講(こう)ずるものとする。