社会福祉法人 全国手話研修センター
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手話手話施策推進法

手話言語研究所


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前へ 次へ 第十八条
(くに)は、手話(しゅわ)(かん)する施策(しさく)策定(さくてい)(およ)実施(じっし)()するよう、手話(しゅわ)使用(しよう)する(もの)その()関係者(かんけいしゃ)意見(いけん)()調査(ちょうさ)審議(しんぎ)(おこな)(など)、その意見(いけん)(くに)施策(しさく)反映(はんえい)させるために必要(ひつよう)措置(そち)(こう)ずるものとする。