社会福祉法人 全国手話研修センター
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手話手話施策推進法

手話言語研究所


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前へ 次へ 第八条
(くに)(およ)地方(ちほう)公共(こうきょう)団体(だんたい)は、大学(だいがく)(など)学校(がっこう)教育法(きょういくほう)(だい)(じょう)規定(きてい)する大学(だいがく)(およ)高等専門学校(こうとうせんもんがっこう)(なら)びに専修(せんしゅう)学校(がっこう)各種(かくしゅ)学校(がっこう)その()(どう)(じょう)規定(きてい)する学校(がっこう)以外(いがい)教育(きょういく)施設(しせつ)学校(がっこう)教育(きょういく)(るい)する教育(きょういく)(おこな)うものをいう。以下(いか)この(くだり)において(おな)じ。)において手話(しゅわ)使用(しよう)する(もの)(たい)しその意向(いこう)ができる(かぎ)尊重(そんちょう)された適切(てきせつ)教育(きょういく)(じょう)配慮(はいりょ)がなされるよう、手話(しゅわ)通訳(つうやく)(おこな)(もの)確保(かくほ)のための大学(だいがく)(など)による取組(とりくみ)促進(そくしん)その()必要(ひつよう)施策(しさく)(こう)ずるものとする。