社会福祉法人 全国手話研修センター
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手話で手話施策推進法

手話言語研究所


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前へ 次へ 第八条
国(くに)及(およ)び地方(ちほう)公共(こうきょう)団体(だんたい)は、大学(だいがく)等(など)(学校(がっこう)教育法(きょういくほう)第(だい)一条(じょう)に規定(きてい)する大学(だいがく)及(およ)び高等専門学校(こうとうせんもんがっこう)並(なら)びに専修(せんしゅう)学校(がっこう)、各種(かくしゅ)学校(がっこう)その他(た)の同(どう)条(じょう)に規定(きてい)する学校(がっこう)以外(いがい)の教育(きょういく)施設(しせつ)で学校(がっこう)教育(きょういく)に類(るい)する教育(きょういく)を行(おこな)うものをいう。以下(いか)この条(くだり)において同(おな)じ。)において手話(しゅわ)を使用(しよう)する者(もの)に対(たい)しその意向(いこう)ができる限(かぎ)り尊重(そんちょう)された適切(てきせつ)な教育(きょういく)上(じょう)の配慮(はいりょ)がなされるよう、手話(しゅわ)通訳(つうやく)を行(おこな)う者(もの)の確保(かくほ)のための大学(だいがく)等(など)による取組(とりくみ)の促進(そくしん)その他(た)の必要(ひつよう)な施策(しさく)を講(こう)ずるものとする。