社会福祉法人 全国手話研修センター
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手話手話施策推進法

手話言語研究所


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前へ 次へ 第十六条
(くに)は、手話(しゅわ)文化(ぶんか)保存(ほぞん)継承(けいしょう)(およ)発展(はってん)()するよう、手話(しゅわ)文化(ぶんか)(かん)する調査(ちょうさ)研究(けんきゅう)推進(すいしん)情報(じょうほう)収集(しゅうしゅう)(およ)提供(ていきょう)その()必要(ひつよう)施策(しさく)(こう)ずるものとする。
2 (くに)は、手話(しゅわ)習得(しゅうとく)のための効果的(こうかてき)手法(しゅほう)開発(かいはつ)手話(しゅわ)による円滑(えんかつ)意思(いし)疎通(そつう)(はか)るためのデジタル技術(ぎじゅつ)その()先端的(せんたんてき)技術(ぎじゅつ)活用(かつよう)した機器(きき)(など)開発(かいはつ)手話(しゅわ)習得(しゅうとく)(およ)使用(しよう)(かん)する調査(ちょうさ)研究(けんきゅう)(など)推進(すいしん)(なら)びにその成果(せいか)普及(ふきゅう)のために必要(ひつよう)施策(しさく)(こう)ずるものとする。