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第十六条

国(くに)は、手話(しゅわ)文化(ぶんか)の保存(ほぞん)、継承(けいしょう)及(およ)び発展(はってん)に資(し)するよう、手話(しゅわ)文化(ぶんか)に関(かん)する調査(ちょうさ)研究(けんきゅう)の推進(すいしん)、情報(じょうほう)の収集(しゅうしゅう)及(およ)び提供(ていきょう)その他(た)の必要(ひつよう)な施策(しさく)を講(こう)ずるものとする。
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