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第十六条 2

2 国(くに)は、手話(しゅわ)の習得(しゅうとく)のための効果的(こうかてき)な手法(しゅほう)の開発(かいはつ)、手話(しゅわ)による円滑(えんかつ)な意思(いし)疎通(そつう)を図(はか)るためのデジタル技術(ぎじゅつ)その他(た)の先端的(せんたんてき)な技術(ぎじゅつ)を活用(かつよう)した機器(きき)等(など)の開発(かいはつ)、手話(しゅわ)の習得(しゅうとく)及(およ)び使用(しよう)に関(かん)する調査(ちょうさ)研究(けんきゅう)等(など)の推進(すいしん)並(なら)びにその成果(せいか)の普及(ふきゅう)のために必要(ひつよう)な施策(しさく)を講(こう)ずるものとする。
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